大阪大学国語国文学会会則

  (名称・所在)
第1条 本会は、大阪大学国語国文学会と称する。
第2条 本会は、事務局を大阪大学大学院文学研究科日本文学・国語学研究室に置く。
第3条 本会は、国語国文学研究の進展と、会員相互の親睦をはかることを目的にする。
第4条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。

1.研究会その他の集会の開催
2.機関誌(『語文』)及び会報の発行・会員名簿の作成等
3.その他、本会の目的の達成に必要な事業

  (会員)
第5条 本会は、国語国文学関係の教員、学生及び卒業生を中心に構成し、その他本会の趣旨に賛同する者も会員となることができる。
第6条 会員の会費および資格については、細則に定める通りとする。
第7条 本会は、会務運営のために委員若干名を置き、委員の中から常任委員を選出し、常任委員の1名を会長とする。

1.会長は会を代表し、会の事務を総括する。
2.会長に事故のあるときは、他の常任委員1名がその事務を代行する。
3.委員は、研究庶務・編集・会計とし、必要に応じて新たな委員を置く。
4.委員の任期は1箇年とし、再任を妨げない。ただし、補欠で生じた委員の任期は前任者の残任期間とする。

  (会計)
第8条 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってこれにあてる。なお、本会の会計年度は1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

  (会計監査)
第9条 本会に会計監査2名を置く。会計監査の任期は1箇年とし、再任を妨げない。ただし、補欠で生じた会計監査の任期は前任者の残任期間とする。
第10条 本会は、毎年1回総会を開く。ただし、必要があるときは臨時に総会を開くことができる。総会では、予算・決算・事業の報告、会則の変更及び委員の承認などを行う。

付則1 本会則は、昭和63年1月15日から施行された。
付則2 この改正は、平成元年1月15日から施行された。
付則3 この改正は、平成7年1月15日から施行された。
付則4 この改正は、平成22年1月15日から施行された。

 
 
1. 名称・所在

2. 会員

3. 会計

4. 会計監査

5. 細則 会員種別

 

  細則 会員種別
1. 本会の会員の種別は次の通りとする。

一般会員 年会費1000円(永年会費10000円)
研究会員 年会費2500円
賛助会員 年会費3500円
その他必要と定める会員

2. 会員種別は原則として、卒業修了区分によって以下のように定め、本人の希望により変更することができる。

一般会員 学部卒業生
研究会員 大学院生・大学院修了生
賛助会員 元教員ほか

3. 各会員は、会員資格に応じて、以下の権利を有する。

一般会員 会報・名簿の受け取り
研究会員 会報・名簿の受け取り・『語文』の受け取り
『語文』への投稿、総会での研究発表
賛助会員 会報・名簿の受け取り・『語文』の受け取り
『語文』への投稿、総会での研究発表

4. 研究会員が、5年間会費を滞納した場合、一般会員に変更される。

付則 この細則は平成22年1月15日から施行された。