・ 大阪大学国語国文学会会則
(名称・所在)
第1条 本会は、大阪大学国語国文学会と称する。
第2条 本会は、事務局を大阪大学大学院文学研究科日本文学・国語学研究室に置く。
第3条 本会は、国語国文学研究の進展と、会員相互の親睦をはかることを目的にする。
第4条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
1.研究会その他の集会の開催
2.機関誌(『語文』)及び会報の発行・会員名簿の作成等
3.その他、本会の目的の達成に必要な事業
(会員)
第5条 本会は、国語国文学関係の教員、学生及び卒業生を中心に構成し、その他本会の趣旨に賛同する者も会員となることができる。
第6条 会員の会費および資格については、細則に定める通りとする。
第7条 本会は、会務運営のために委員若干名を置き、委員の中から常任委員を選出し、常任委員の1名を会長とする。
1.会長は会を代表し、会の事務を総括する。
2.会長に事故のあるときは、他の常任委員1名がその事務を代行する。
3.委員は、研究庶務・編集・会計とし、必要に応じて新たな委員を置く。
4.委員の任期は1箇年とし、再任を妨げない。ただし、補欠で生じた委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会計)
第8条 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってこれにあてる。なお、本会の会計年度は1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(会計監査)
第9条 本会に会計監査2名を置く。会計監査の任期は1箇年とし、再任を妨げない。ただし、補欠で生じた会計監査の任期は前任者の残任期間とする。
第10条 本会は、毎年1回総会を開く。ただし、必要があるときは臨時に総会を開くことができる。総会では、予算・決算・事業の報告、会則の変更及び委員の承認などを行う。
付則1 本会則は、昭和63年1月15日から施行された。
付則2 この改正は、平成元年1月15日から施行された。
付則3 この改正は、平成7年1月15日から施行された。
付則4 この改正は、平成22年1月15日から施行された。
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