待兼山史友会規約
- 第1条(名称)
- 本会は待兼山史友会と称する。
- 第2条(会員資格)
- 本会の会員は、大阪大学日本史研究室関係の卒業生・修了生・現役構成員・元教官・元教員・元研究生をもって構成する。
- 第3条(事務局)
- 本会の事務局は、大阪大学大学院文学研究科日本史研究室におく。
- 第4条(会の目的)
- 本会は、会員の交流と親睦を図り、また研究・教育に資するため必要な事業を行う。
- 1) 研究会・講演会
- 2) 会員名簿・会報の編集・発行
- 3) その他
- 第5条(総会)
- 本会の意志決定機関は総会とする。
- 1) 毎年一回開催し、決議には出席者の過半数の賛成を必要とする。
- 2) 予算、決算および会活動に関する報告および審議を行う。
- 第6条(役員)
- 本会は次の役員を置き、役員会を毎年一回開催する。
- 会長一名、顧問若干名、幹事若干名、庶務委員若干名。
- なお、庶務委員の任期は一年とし、再任はこれをさまたげない。
- 第7条(会費)
- 本会の会費は以下の通りとする。
- 1)通常年会費:1,500円とする。
- 2)連名年会費:同一世帯を形成している夫婦、親子、兄弟姉妹などで二人以上の者が会員である場合、連名会員として申し出ることができる。本会の発行物・案内等は一組につき一部の頒布を受ける。連名会員一組につき、1,500円とする。
- 3)終身会費:30,000円とする。終身会費を納入した者は、以後の年会費を支払う必要はない。
- また、本会の発行物・案内等が不要の場合、受け取りの辞退を申し出ることができる。会報・案内などの発送を辞退した会員からは会費の徴収をおこなわない。発送の再開を望む場合はこれをさまたげない。なお、正当な理由なく会費を滞納している会員には、発行物の送付を停止する。
- 第8条(規約改正)
- 本規約の変更は、総会の決議を必要とする。
- 付則
- この改正は、2011年4月9日から施行する。
※2001年4月15日改正の旧規約はこちら