オーストラリア辞典
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suffrage

選挙権


 「選挙における投票の権利」のこと。成年男子に下院での選挙権が与えられたのは、南オーストラリアで1856年、ヴィクトリアで1857年、ニューサウスウェールズで1858年、クィーンズランドで1859年、西オーストラリアで1893年、タスマニアで1900年である。男女ともに成人選挙権が下院で認められたのは、南オーストラリアで1894年、西オーストラリアで1899年、ニューサウスウェールズで1902年、タスマニアで1903年、クィーンズランドで1905年、ヴィクトリアで1908年である。連邦上下院で成年男女に選挙権が与えられたのは1902年からである。各植民地の有権者、南オーストラリアや西オーストラリアの成人女性は第1回連邦選挙で投票する資格を認められた。女性への選挙権導入はニュージーランド(1893年)の方が早かったが、ニュージーランドでは被選挙権が認められなかったのに対し、南オーストラリアや連邦では女性の被選挙権も同時に承認された。従来は21歳以上の成人に選挙権があったが、1970年代に18歳に引き下げられた。

 中西雅子01