大阪大学西洋史学会会則

制定
平成15年6月8日
改正
平成16年6月19日
第1条本学会は大阪大学西洋史学会と称する。
第2条本学会は西洋世界とそれに関わる事柄の総合的な学術研究を振興することを活動目的とする。
第3条本学会は次のような活動を行う。
  1. 年1回の学会(大会)の開催
  2. 研究会、講演会の開催など学術研究に関する諸活動
  3. 学術雑誌の発行
第4条本学会の会員は次のとおりとする。
第5条本学会の事務局は大阪大学大学院文学研究科西洋史学研究室内におく。
第6条本学会に次の役員をおく。
  1. 代表 1名
  2. 理事 10名以内
  3. 会計事務 2名
  4. 会計監査 2名
第7条役員は理事会を組織し、本会を運営する。
第8条役員は総会において会員の中から選出する。代表は理事の互選とし、会計監査は理事会が委嘱する。役員の任期は2年とする。ただし、再選を認める。
第9条本学会に総会をおき、会員をもって構成する。毎年1回総会を召集する。
第10条総会においては学会運営に関する諸事項を審議決定する。

(付則)

第11条本会則は理事会の審議を経たのちに総会の決議によって変更することができる。
第12条本会則は平成16年6月19日より発効する。