第四章 オーストラリア連邦成立


【連邦成立】

K1900年、イギリス議会は6つの植民地を州とする連邦の成立を承認し、翌190111日、オーストラリア連邦が成立した。

オーストラリアでは、イギリスと共にアメリカ合衆国の制度や組織が大幅に取り入れられ、上下両院の議会制度や州制度などが採用されたんだ。




【白豪主義政策の確立】

L19世紀後半、アジア系移民への脅威から、成立間もない連邦政府は非ヨーロッパ人に対する「移民制限法」を制定した。この法律には、ヨーロッパの言語による書き取りテストに合格しなければ入国を認めないという規定があった。しかし、ヨーロッパ人にこの規定の適用が免除される一方で、非ヨーロッパ系移民に対しては、その移民が理解できない言語を選んでテストを実施するという形式であったので、事実上、非ヨーロッパ人移民は完全に排除されることとなった。





【先住民「保護」政策】 

Mオーストラリア憲法には、オーストラリア国民とは誰を指すかということや、国民の権利、義務についても規定がなかった。これは各州が実施する非白人への差別政策に連邦が介入することを避けるためであり、先住民アボリジナルは州政府の管轄下に置かれ、「保護」されることになったのである。
20世紀前半のクィーンズランドでは「純潔の」アボリジナルには制限付きの「保護」をなす一方で、「混血」アボリジナルには一般社会への同化政策が進められた。子供たちは画一下教育を施すために収容施設へと送られ、労働が可能な年齢になると低賃金労働者としてヨーロッパ人社会へと送り出された。


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