大阪大学大学院文学研究科・文学部性差別問題委員会に関する規則

(目的)
第1条 性差別問題委員会は、キャンパスのすべての構成員が、セクシュアル・ハラスメントおよび性差別一般についての認識を深め、男女が互いに平等に能力を発揮し、対等にコミュニケーションができる環境を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この規則において、「セクシュアル・ハラスメント」とは、以下の行為をいう。

  1. 性的な要求に服従したことに対して、就学・就労の上で利益を与えること、または、それを拒否したことに対して、不利益を与えること。
  2. 就学・就労の上で利益を提供することまたは不利益を与えることを示唆して、性的な誘いかけを行ったり、性的に好意的な態度を要求すること。
  3. 性的な言動、掲示などによって、就学・就労環境を悪化させること。
  4. 性別によって社会的役割分担を固定化しようとすること。

(任務)
第3条 委員会の任務は次の事項とする。

  1. セクシュアル・ハラスメントおよび性差別一般の防止に関する研修・啓発・調査。
  2. セクシュアル・ハラスメントおよび性差別一般に関する相談、および迅速な調査と調停。
  3. 研究科長・学部長に対する相談概要の報告、および措置・処分の要請。

(組織)
第4条 委員は研究科長・学部長が指名し、教授会が承認する。
2 委員は若干名とし、教授会メンバー、助手(教務職員を含む)、事務官から構成し、ジェンダー・バランスに配慮する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の互選とする。
5 委員長は、必要な場合には、委員以外の者の出席を求めることができる。

(相談窓口)
第5条 本委員会は、学生および教職員のセクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口を設置する。
2 相談窓口における相談員の任務は、セクシュアル・ハラスメントに関する相談に応じ、関係者のプライバシーを厳守し、必要な場合には本委員会と連携をとりつつ、迅速に対応することとする。
3 相談員は、委員長を除く本委員会の委員からなる。

付則
この規則は、平成10年11月19日から施行する。
この改正は、平成11年4月1日から施行する。
この改正は、平成13年4月1日から施行する。


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